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の区域とする。
7 この省令において「沿海区域」とは、次に掲げる水域をいう。
(略)
8 この省令において「近海区域」とは、東は東経175度、南は南緯11度、西は東経94度、北は北緯63度の線により囲まれた水域をいう。
9 この省令において「遠洋区域」とは、すべての水域をいう。
10 この省令において「A1水域」とは、当該水域において海岸局との間でVHF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川を除く。)であって告示で定めるもの及び1974年の海上における人命の安全のための国際条約に加盟している外国の政府(次項において「加盟国政府」という。)が定めるものをいう。
11 この省令において「A2水域」とは、当該水域において海岸局との間でMF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川及びA1水域を除く。)であって告示で定めるもの及び加盟国政府が定めるものをいう。
(参)4.1.28告示、概ね150マイル以内。
12 この省令において「A3水域」とは、当該水域においてインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川、A1水域及びA2水域を除く。)であって告示で定めるものをいう。
(参)4.1.28告示、4,2.1施行、インマルサット5度以上の水域
13 この省令において「A4水域」とは、湖川、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。
(適用除外)
第2条 法第2条第2項の主務大臣の定める小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。
2 法第2条第2項の主務大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。
一 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であって次に掲げるもの
イ 次に掲げる要件に適合するもの
(1) 3人を超える人の運送の用に供しないものであること。
(2) 推進機関として船外機を使用するものであり、かつ、当該船外機の連続最大出力が長さ5メートル未満の船舶にあっては5馬力以下、長さ5メートル以上の船舶にあっては

 

 

 

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